履歴書に配偶者の有無や、扶養家族の人数を記入しなければならない理由が気になっている方も多いのではないでしょうか。誰までを扶養家族に含めて人数を記入するのかもよく分からない方もいるでしょう。
この記事では、履歴書に配偶者の有無や扶養家族の人数を書く理由、また記入の仕方などを紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
1.履歴書に配偶者の有無や扶養家族の人数を書く理由
配偶者の有無や扶養家族の人数を記入する理由は、採用後に社会保険や所得税・住民税の計算をするために必要な情報だからです。そのため、これらの情報が採用の合否に影響を与えることはほとんどありません。
また、福利厚生として社宅や家族手当を用意している企業なら、入社後社宅を利用する可能性があるのか、家族手当はどれくらい支給することになるのかを考えるときにも参考にします。
入社後事務手続きを進めるときには、履歴書に記載された情報に基づいて進められるため、配偶者欄・扶養家族欄には正しい情報を記載するようにしましょう。
2.配偶者・扶養家族の定義
履歴書を書く前に、配偶者・扶養家族の正式な定義を確認しておきましょう。
配偶者の定義
一般的に「配偶者」は、自身と婚姻関係にある人、つまり妻や夫のことを意味しますが、税法と健康保険では配偶者のとらえ方が異なります。
税法上では「民法の規定による配偶者であること」と条件付けされているため、事実婚や内縁関係にある相手は配偶者とは認められていません。しかし、健康保険では、被扶養者の範囲を「配偶者(内縁を含む)」としており、事実婚や内縁関係にあるパートナーも配偶者として取り扱われます。
扶養家族の条件
扶養家族は、同居している・していないに関わらず、自身の収入で養っている(扶養している)親族を指します。健康保険で扶養となるには、一般的には以下の条件を満たしていなければなりません。
2.3親等内の親族で1以外。内縁の配偶者の父母や連れ子、内縁の配偶者が亡くなった後のその父母や連れ子は同居していれば扶養親族となれる。
4.ほかの健康保険組合の被保険者ではない。
5.被扶養者の1~12月の年間収入が、60歳未満であれば130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満である。
6.主に被保険者の収入で生活をしている。
ただし、最終的に扶養家族とされるかどうかの判断は加入する健康保険組合が行うため、上記を満たしていても必ず扶養家族と認められるとは限りません。
3. 配偶者欄・扶養家族欄の正しい書き方
それでは実際に配偶者欄・扶養家族欄へ記入するときの書き方を説明します。
①配偶者欄の正しい書き方
配偶者欄には、「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務の有無」の2つの記入欄があり、どちらも「有」もしくは「無」のどちらかに〇印をつけます。
配偶者の有無については、税法上の規定に基づき、婚姻関係となっている配偶者がいる場合は「有」に、配偶者がいない、あるいは事実婚や内縁関係である場合には「無」に○をします。
扶養義務については、配偶者が項の「扶養家族の条件」に当てはまるのであれば「有」に、配偶者がいないもしくは配偶者が条件にあてはまらない場合には「無」に○をつけます。
②扶養家族欄の正しい書き方
扶養家族の人数は、配偶者を除いて扶養している親族の人数を記入します。子どもがいても、子どもが配偶者の扶養に入っている場合には、扶養家族には含めません。また後期高齢者となる75歳以上の人も、扶養家族には入らないことに注意しましょう。
4.パターン別でみる書き方例
今まで解説した内容を踏まえて、書き方の例をご紹介します。
①独身の場合
独身の場合は、配偶者欄と扶養義務欄のどちらも「無」になります。扶養家族の人数は、同居や別居をしている両親の生計を支えているのであれば扶養家族に含めます。
②結婚していて、配偶者が専業主婦もしくは専業主夫の場合
配偶者が専業主婦もしくは専業主夫の場合には、配偶者は「有」、扶養義務も「有」になります。扶養家族の人数は、扶養親族が配偶者以外にいる場合にはその人数を記入します。
③結婚していて、共働きをしている場合
共働きの場合の扶養義務は、配偶者の収入状況により違ってきます。配偶者の年収が130万円未満の場合は扶養義務「有」に、130万円以上であれば「無」になります。
また、年収が130万円を超えている配偶者がいて子どもがいる場合は、どちらの扶養に入れるかで扶養家族の人数も違ってきます。
④別居している親族がいる場合
配偶者(内縁を含む)・子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹・父母(養父母を含む)の直系親族は、仕送りを毎月行っていて、その額が被扶養者の収入より多ければ扶養者の人数に含めます。
4.まとめ
配偶者の有無や扶養者の人数は、転職に際して選考に直接影響があるわけではありませんが、採用された場合この内容に基づいて社会保険の手続きなどを進められるため正確に記入する必要があります。とくに扶養者の人数については、要件を満たしているかをしっかり確認したうえで記入するようにしてください。