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副業におすすめのアルバイト10選の仕事内容を詳しくご紹介!トラブル事例と対処方法も解説

副業におすすめのアルバイト10選の仕事内容を詳しくご紹介!トラブル事例と対処方法も解説

 

副業を持っていたり持つことを希望したりする「副業人口」は、2017年に690万人と、初めて就業者の1割を超えました。*1

 

副業をすることには多くのメリットがありますが、副業人口が増えた最大の理由は、収入が増えるということでしょう。

近年ではコロナ禍の中、少しでも収入をあげるべく、週末だけ本業の他にアルバイトをしている人も多く見られ、空いている時間を効率的に使う人が増えています。

ダブルワークで働くことはかなり大変ですが、本業以外の収入があると、安定した生活ができるようになるでしょう。

 

そこで今回は、副業する際の就業形態としてアルバイトをする際に、事前に確認しておきたいポイントや、おすすめの仕事を10選ご紹介していきます。

アルバイトによく見られる「トラブル事例と対処方法」についても解説をしていきますので、これから副業でアルバイトをすることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

1.副業でアルバイトする前のチェックポイント

 

副業には様々な職種があり、仕事によって就業形態には違いがあります。

まずは、副業でアルバイトをする際に、事前にチェックしておきたいポイントについて見ていきましょう。

 

(1) アルバイトとパートタイム労働者は同じもの

近年では、「正社員」「派遣」「契約社員」「パートタイム」「業務委託・請負」など、様々な働き方をする人が増えています。

パートタイム労働者とは、パートタイム労働法で定義されている「短時間労働者」のことですが、法律上はパートタイマーやアルバイトという区別はありません。

 

1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者と比べて短いなど、一定の条件を満たせばすべてパートタイム労働者となります。*2

 

副業の場合では、「レストランなどのホールスタッフ」「宅配ドライバー」「コンビニの店員」など、企業に雇用されて働く仕事が該当します。

働く時間が使用者によって決められており、勤務先で仕事をするケースが多いでしょう。

一方、「業務委託契約」とは、副業者が特定の仕事をし、その仕事に対して相手方が報酬を支払う「請負契約」と捉えられることが多いようです。*3

 

副業で働く場合は、クラウドソーシングなどで個人的に受注する仕事によく見られ、成果物を納品してから報酬が支払われます。

職種では、「ライティング」「システム開発」「Webデザイン」など、自分が持っているスキルを活かして行う仕事が当てはまるようです。

在宅で仕事ができ、働く時間は自分のペースで自由に決められるのがメリットでしょう。

 

「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。*4

 

(2) アルバイトは労働基準法に保護されている

アルバイトは雇用契約を使用者と結んだうえで仕事をするため、労働基準法に保護されています。

雇用契約で働く場合には、下記のような事項を確認しておくとよいでしょう。

ここでは、厚生労働省が推奨する「アルバイトをする前に知っておきたいポイント」を参考に解説していきます。*5

 

a.アルバイト代は毎月決められた日に、全額支払われるのが原則

労働基準法では、アルバイト代などの賃金について「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。

この法律により定められている事項は下記の通りです。

 

・通貨(現物支給はNG)

・全額

・労働者に直接

・毎月1回以上

・一定の期日に支払うこと

 

また、アルバイト代などの賃金は、都道府県ごとに「最低賃金」が時給単位で定められており、これを下回る賃金は認められておりません。

 

b.アルバイトでも残業手当がある

労働基準法では、法定労働時間を超えて残業をさせる場合、事業主はあらかじめ、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

また、残業に対しては、残業手当を次のように支払うよう定めています。

 

①1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金 ※

②1か月に60時間を超える①の残業の割増率は50%(ただし、中小企業は猶予)

また、午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金を深夜手当として支払う

※ 労働者10人未満の商業、接客娯楽業等は週44時間

 

c.仕事中のケガは労災保険が使える

正社員だけでなく、アルバイト(1日だけの短期のアルバイトも含む)で働く人も労災保険の対象です。

仕事が原因の病気やケガ、通勤途中に事故に遭って病院に行くときは、健康保険は使えません。

労災の対象となりますので、受診する際には病院の受付で、労災保険を使うことを伝えてください。

 

原則として治療費は無料となります。

 

d.会社の都合で自由に解雇することはできない

アルバイトとはいえ、一度雇用契約を結んだら、使用者は簡単に解雇はできません。

解雇は、会社が好きな時にできるものではなく、社会的に納得が得られる正当な理由が必要なのです。

また、どんなに合理的な理由があるとしても、少なくとも30日前には解雇の予告をしておく必要があります。

突然の解雇をされて困ったときには、最寄りの労働基準監督署へ相談するとよいでしょう。

 

(3) アルバイトをする際には労働条件を確認しておく

アルバイトで雇用契約を結ぶ際には、事前に労働条件を確認しておくようにしましょう。

働き始めてから、「聞いていた仕事の内容や条件とは違う」という事態にならないように、会社から書面で契約書をもらい、労働条件をきちんと確認するようにしてください。

 

確認する事項としては、下記の6項目が挙げられます。

 

① 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

② 契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど)

③ どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

④ 勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど)

⑤ バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)

⑥ 辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること)

 

引用)厚生労働省「アルバイトをする前に 知っておきたい7つのポイント」P2

 

 

2.副業でのアルバイトにおすすめの仕事

 

ここでは、副業でアルバイトをする際に、おすすめの仕事をご紹介していきます。

週1から働ける仕事をセレクトしましたので、ぜひ参考にしてください。

 

職種 仕事内容 報酬例 肉体疲労度
梱包・検品作業 倉庫内での検品、梱包・開梱作業、組立作業 1,308円(時給) ★★★★
コールスタッフ お客様へ電話して保険相談などの商材の案内をする 1,150円~1,650円(時給) ★★
デリバリースタッフ でき上がった料理を三輪原付バイクでお客様宅まで届ける 1,200円(時給) ★★★★
引越アシスタント 引越時の家財の運搬、配送業務、助手席での運転サポート 10,000円(日給) ★★★★★
事務スタッフ 書類作成など一般事務 1,100円以上(時給) ★★
コンビニスタッフ レジ打ち、品出しなど 1,060円~(時給) ★★★★
ファミレスのホールスタッフ 出来上がった食事を運ぶ、レジを打つ 1050円以上(時給) ★★★★
清掃 掃除機がけ、机上拭き、ゴミ回収などの清掃 1,020円~(時給) ★★★★
データ入力 PCへのデータ入力 1,300~1,500円(時給) ★★
警備スタッフ 簡単な警備や監視 11,000円(日給) ★★★★★

図1 参考)タウンワーク「倉庫内での軽作業」「在宅OKのコールスタッフデリバリー、キッチン引越スタッフ」「事務スタッフ」「コンビニスタッフファミレスのホールスタッフ」「オフィスビル清掃」「データ入力」「警備スタッフを参考に筆者作成

 

 

3.アルバイトに関するトラブルと解決方法

 

アルバイトをする際には、勤務先の企業によっては、トラブルへと発展する事例が少なくありません。

ここでは、アルバイトをするときによく見られる、トラブル事例と対処方法をいくつかご紹介していきましょう。

 

全てのケースで言えることですが、使用者側の態度が改善しない場合には、迷わず、最寄りの労働基準監督署に相談にいくことをおすすめします。

 

(1) 給料に関するトラブル

給料に関するトラブルは、労働者の無知に付け込んで、不当な支払いをするケースも多々、見られます。

また、最低賃金は毎年、少しずつ上昇していますので、日頃から勤務先の所在地がある「都道府県の最低賃金」を確認しておくようにしましょう。

 

トラブル例

対処方法
アルバイト代を月末に支払われることになっていたが、支払ってもらえない ・請求しても支払ってもらえないようであれば、労働基準監督署に相談する
・アルバイト代は通貨で、全額を労働者に直接毎月1回以上、一定の期日に支払われなければならない
最初の月は研修中なので、アルバイト代は時給600円と言われた ・アルバイト代などの賃金は、都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできない
・最低賃金額以上のアルバイト代を払ってくれないなどのトラブルがある場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談すること
・地域ごとの最低賃金はこちらで確認
令和2年度地域別最低賃金全国一覧
遅刻を3回したら、ペナルティということで1日分のアルバイト代がお給料から減らされた ・事業主はルール違反をした人に対して無制限に減給することはできない
・1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額が上限

図2 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件

 

 

(2) 勤務時間に関するトラブル

勤務時間に関するトラブルも、よくありがちです。

 

法律では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められており、この労働時間のルールは、アルバイトにも適用されます。*6

 

トラブル例

対処方法
アルバイト代を月末に支払われることになっていたが、支払ってもらえない ・請求しても支払ってもらえないようであれば、労働基準監督署に相談する
・アルバイト代は通貨で、全額を労働者に直接毎月1回以上、一定の期日に支払われなければならない
最初の月は研修中なので、アルバイト代は時給600円と言われた ・アルバイト代などの賃金は、都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできない
・最低賃金額以上のアルバイト代を払ってくれないなどのトラブルがある場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談すること
・地域ごとの最低賃金はこちらで確認
令和2年度地域別最低賃金全国一覧
遅刻を3回したら、ペナルティということで1日分のアルバイト代がお給料から減らされた ・事業主はルール違反をした人に対して無制限に減給することはできない
・1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額が上限

図3 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件

 

 

(3) 病気やケガに関するトラブル

アルバイトが原因で、病気やケガをした場合は労災保険が適用され、健康保険は使えません。

まれに労災保険に未加入の企業もありますので、必ず確認するようにしてください。

 

トラブル例

対処方法
アルバイト中にケガをしたが、健康保険を使って自腹で治療するようにいわれた ・アルバイトでも、仕事中のケガは、労災保険が使え、健康保険は使えない

・労災保険は、正社員、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、また、1日だけの短期のアルバイトも含めて、補償の対象

図4 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件

 

 

(4) ノルマに関するトラブル

職種が販売関連の場合には、ノルマに関するトラブルも見られます。

自分に購入する意思がない場合は、はっきり断るようにしてください。

買い取り義務は、全くありません。

 

トラブル例

対処方法
自社製品の販売ノルマがあり、達成しない場合は、買い取りを義務付けられる ・自由意思により購入するとはいえないため、無効となる

・買い取る必要はない

図5 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件

 

 

(5) セクハラ・パワハラに関するトラブル

セクハラは女性がアルバイトする際に、男性上司などから受けるケースが多いようです。

はっきりと拒絶の意思を見せないと、ますます相手が図に乗るので、キッパリ「やめてください」と告げるようにしましょう。

また、パワハラは、仕事をする上で必要な教育・訓練・指導との線引きが難しいものですが、あまりにも理不尽な対応が続く場合は、相談窓口に相談をしてください。

 

トラブル例

対処方法
バイト先で、セクハラを受けている ・「嫌です、止めてください。」と、ハッキリと相手に伝え、相談窓口に相談する

・セクハラに至る状況や言動等を忘れないうちにできるだけ正確に「メモ」して残す
バイト先で、パワハラにあっている ・パワハラをしている人に止めるように意思表示をして、相談窓口に相談する

・業務の適正な範囲で行われている場合は、パワハラにはあたらない

図6 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件

 

 

4.まとめ

 

今回は、副業でアルバイトをする際に確認しておく事項や、おすすめの仕事、トラブル事例と対処方法について、詳しく解説をしていきました。

アルバイトは在宅ワークと違い、勤務先の社員などと協力しながら働く就業形態がほとんどです。

業務委託型の副業と違い、人と接しながら進める仕事が多いため、何かとトラブルに巻き込まれやすいと言えるでしょう。

 

しかし、アルバイトは雇用契約型なので、労働基準法に守られています。

問題が発生した場合には、一人で考え込むよりも、最寄りの労働基準監督署に相談して、早期の解決を図るようにしてください。

 

 

参考資料/参考データ
*1 参考)日本経済新聞「副業人口」、就業者の1割超に 人手不足背景に
*2・3 参考)厚生労働省「知って役立つ労働法」
*4 参考)鳥取労働局「業務委託(請負契約を結んで働く人)」
*5 参考)厚生労働省「アルバイトをする前に 知っておきたい7つのポイント」P2
*6 参考)厚生労働省「確かめよう アルバイトの労働条件」
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フリーランスの転職・不動産ライター。複数のメディアで執筆中です。宅建の資格を活かし、家族が所有する投資用不動産の入居者管理もしています。住まいに関する資格である整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級も取得済みです。趣味は整理収納と料理。

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