外に出て働くことは望むものの、働くなら「バリバリ働くか」「ゆるく、家計の足しになる程度に働くか」と問われれば、「ゆるめに働く方」を望む女性が多数派です。扶養の範囲内の収入を意識した働き方が、主婦の働き方の一つのパターンと言えそうですね*1。
しかし扶養の範囲といっても、いわゆる「年収○○万円の壁」は近年の働き方改革や所得税法改正などにより変化しています。あたらめて扶養の範囲で働くことのメリット・デメリットとともに金額を確認してみては、いかがでしょうか。
1.扶養に入るための年収、おさらい
働き方や家族のスタイルが多様化している昨今では、ひとくちに「扶養」といっても夫が妻を扶養する(妻が夫の扶養に入る)場合とその逆の場合があります。とくに断りがない限り、当記事では会社員の夫がパート労働の妻を扶養する(妻が夫の扶養に入る)ものとして話を進めていきます。
パートで働くときの年収の壁。103万円、106万円、130万円、150万円……と様々な金額を聞くことがあると思います。たくさんありすぎてよくわからないという人も多いのではないでしょうか。ひとくちに「扶養の範囲内」といっても扶養には「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの扶養があります。それぞれ壁となる金額が異なりますが、働き方改革や所得税法改正によって壁が増えています。表に整理してみましたので参考にしてください。
税金 |
妻の年収 | 社会保険 |
扶養外 | 201.6万円以上 | 扶養外 |
夫:「配偶者特別控除」を受けられる(妻・夫の収入により1万円~36万円の範囲で変わる) | 201.6万円まで | |
夫:「配偶者特別控除」の満額(38万円)を受けられるただし、夫の年収によっては26万円、13万円の場合もあり | 150万円まで | |
130万円まで | 妻:夫の社会保険(健康保険・年金)の扶養に入れる | |
106万円まで | 妻:パート先が大企業など一部の会社の場合、夫の社会保険(健康保険・年金)の扶養に入れる | |
妻:「所得税」がかからない 夫:「配偶者控除」を受けられる | 103万円まで | |
妻:「住民税」がかからない | 100万円まで |
出所)筆者作表 注:妻にはパート収入以外の収入はないものとする。また夫の年間所得は1,000万円以下であるものとする。
表を見てわかるように、税制上の扶養は妻の年収が201.6万円までの範囲となり、100万円、103万円、150万円を超えるごとに妻および夫の税負担の程度が変わっていきます。また、社会保険の扶養は妻の年収が130万円までで、一部の人は年収106万円を超えると扶養から外れてしまいます。
実は妻の年収だけでなく、他にも扶養に入るための条件があります。ここから先はそれぞれの扶養について、もう少し詳しく見ていきましょう。
2.税金の扶養について確認
税制上の扶養とは、収入が少ない妻を夫が扶養家族として申告することで、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の適用を受けるというものです。
そもそも「配偶者控除」を受けるためには、妻の年間所得48万円(パート収入だけの場合、年収103万円)以下かつ夫の年間所得が1,000万円以下(給与収入だけの場合、1,220万円以下)でなければなりません*2。
また、妻の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、夫の年間所得が1,000万円以下(給与収入だけの場合、1,220万円以下)であれば配偶者控除に変わって「配偶者特別控除」の適用を受けられます。適用される配偶者特別控除の金額は、妻の年収および夫の年収によって38万円~1万円まで幅広く設定されています*3。
妻と夫の年収の組み合わせによる「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の金額を表にまとめると次のようになります。
夫の合計所得金額 (カッコの金額は、給与所得のみの場合の年収) | ||||
妻の年収 | 900万円以下 (1,120万円以下) | 950万円以下 (1,170万円以下) | 1,000万円以下 (1,220万円以下) | |
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除 | 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
出所)国税庁「家族と税/配偶者にパート収入がある場合」をもとに筆者作表
これを見ると、「配偶者控除」「配偶者特別控除」と名前は変わるものの、妻の年収150万円までは夫の所得から控除される金額は同じであることがわかります。税制上の扶養の規準となる壁の1つが150万円であると考えておくといいでしょう。その後は妻の年収が増えていくにつれ配偶者特別控除の金額は徐々に減っていき、201万6,000円以上では控除を受けられなくなります。税制上の2つ目の壁は201万6,000円と覚えておくといいでしょう。
ちなみにパートで働く妻自身の所得税負担に関する壁は103万円。これは給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)を合わせた金額です。所得税は年収からこれらの所得控除を差し引いた残りにかかる仕組みですので、差し引きゼロとなって所得税がかからないことになります。
住民税はパート収入が100万円以下なら住民税(所得割)はかかりませんが、自治体によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。
3.社会保険の扶養について確認
社会保険の扶養は、パートで働く妻が社会保険料を払わず、会社員(または公務員)の夫の扶養に入ることを言います。扶養に入るための条件は妻の年入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)かつ収入が夫の収入の半分未満という決まりがあります。これが130万円の壁です。
しかしながら、パートの年収が130万円未満でも妻自身が社会保険(健康保険および厚生年金)に加入しなければならない場合もあります。これは106万円の壁と言われています。
・週当たりの労働時間が30時間以上(正社員の4分の3の労働時間)の人
・「週当たりの労働時間が20時間」かつ「年収106万円(月給88,000円)以上」かつ「雇用期間の見込みが1年以上」かつ次のどちらかの事業所で働いている人
i)従業員数が501人以上の会社
ii)従業員数が500人以下で、かつ社会保険に加入することを労使間で合意がされている会社
自分で社会保険に加入する場合、給料から社会保険料が天引きされて手取り収入が減ってしまいます。例えば月給88,000円の場合、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて月12,400円程度(協会けんぽ(東京)、40歳未満の場合)*4。手取り75,600円程度になる計算です。年収に換算すると手取り90万7,200円となり、年間約15万円も手取りが下がることになります。扶養からはずれたからといって、夫の保険料が下がるわけではありません。
実は社会保険の壁が130万円ではなく106万円になる人が増えていく傾向にあります。2022年には従業員数101人以上、2024年には51人以上の会社にも適用されることになっており、短期労働者の社会保険加入適用は徐々に拡大されています*5。扶養範囲内にしようとすると、年収をかなり抑えなくてはならなくなってしまいます。
ちなみに、年収130万円の壁を越え、労働時間など他の事情で社会保険に加入できない場合は、妻が国民健康保険および国民年金に加入しなければなりません。国民健康保険料の金額は自治体によって異なりますが、国民年金保険料だけでも月16,540円(令和2年度の額)、年間20万円近い金額を払うことになり、手取りの減りは大きくなってしまいます。
4.パート妻の収入は抑えるよりも、増やすことも考えよう
100万円~201万6,000円の壁について見てきましたが、妻の年収をいくらに収めるのが良いかは、各家庭が抱える経済的事情や時間的事情などで変わってきます。それぞれ壁を越えることで減る手取り金額や働ける時間のバランスを考えながら、夫婦にとってベストな壁を選択することが大切です。
一方で、「扶養に入る=収入を抑える」ことばかりを意識しがちですが、扶養から外れても収入が増えることのメリットにも目を向けてみたいものです。
たとえば106万円の壁を越えて妻が社会保険に加入することになると、妻の手取りは減ってしまうのは先に見たとおりです。しかしながら、もしも病気やけがで休んだときの給与補填として傷病手当金をもらえるようになったり、厚生年金で将来の年金額が増えるなど、扶養家族として加入している場合には得られない大きなメリットが発生します。
とくに老後期間が長期化している今の時代、将来の年金額アップは誰もが望むことではないでしょうか。仮に月給88,000円で厚生年金に加入する場合、1年間加入すると年金額が約5,800円アップすることになります。年間5,800円と考えると大したことないと思いがちですが、厚生年金の加入期間が長くなるほど年金のアップ額も大きくなり、例えば20年間加入すれば約115,800円で、その金額が生涯続きます*6。
夫婦の家計のためには現役時代の手取り収入だけではなく、老後生活に入ってからの年金収入がより大切な時代です。扶養という形で現役時代の税金や社会保険料を抑える協力もいいですが、将来の夫婦の老後生活資金を増やす協力ができれば理想的です。
社会保険の壁を越えて働くと、妻自身には税金もかかることになり、さらに手取りが下がります。しかし税金がかかるからこそ、無税時代にはなかった所得控除を利用できるという考え方もできます。所得控除にはいくつかの種類がありますが、たとえば社会保険料を払う分は社会保険料控除が適用されます。他にも自分でiDeCoに加入したり、ふるさと納税をして節税対策もできるようになります。
年収の壁を意識するなら、まずは社会保険の壁を飛び越えて、そのうえで税金の壁(150万円~201.6万円)を超えないようにするかどうか夫婦で考えてみるといいかもしれませんね。毎月の手取りだけではなく、人生でのお金を広く、長い範囲で考え、より良い選択をしてください。